地方分権に関する研究会

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が平成12年4月1日に施行されました。この法律は、明治以来形成されてきた国・県・市町村という縦の関係である中央集権システムを転換し、国と地方が対等・協力の関係のもと新しい行政システムを構築する上で重要な意義をもつ法律です。
そんな中、本会においては、町村の活力ある地域づくりを進めるために必要な地方分権の推進方策等について調査・研究を行うため、平成6年8月に「地方分権に関する研究会」を設置し、研究を進めています。

地方分権に関する研究会設置要綱

(設置)
 第1条 町村の活力ある地域づくりを進めるために必要な地方分権の推進方策等について調査研究を行うため、地方分権に関する研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事項)
 第2条 研究会は、次に掲げる事項について調査研究を行う。
     (1) 地方分権に関する町村としての基本的な考え方
     (2) 地方分権の推進方策
     (3) その他必要な事項

(構成)
 第3条 研究会は、委員15人以内で組織し、委員は次に掲げる者をもって充てる。
     (1) 町村総務課長等
     (2) 各郡町村会事務局職員
     (3) 山梨県町村会職員

(代表)
 第4条 研究会に代表を置き、委員の互選によってこれを定める。

(会議)
 第5条 研究会の会議は、代表が招集する。
     代表は、必要があると認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

(その他)
 第6条 研究会に関する事務は、山梨県町村会事務局においてこれを処理する。
     附則
       この要綱は、平成6年8月1日から施行する。
     附則
       この要綱は、平成13年4月16日から施行する。
     附則
       この要綱は、平成15年9月16日から施行する。


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