職員火災共済
この共済事業を利用するには
まず、全国町村職員生活協同組合への加入出資金(最低2,000円から)を出資していただき、組合員となっていただくことが必要です。
共済期間は、1月10日又は7月10日を共済期間の満了日として、いつでもご加入いただけます。
次の財産が共済の対象となります
①組合員の所有する居住用建物及び建物内に収容されている動産
②組合員と同一世帯に属する親族が所有し、かつ組合員が現に同居している建物及び建物内に収容されている動産
※組合員と同居していなくても加入できる場合
①組合員の被扶養者で、所得税控除対象となっている者の居住用建物及び建物内に収容されている動産
②組合員が勤務の都合により単身赴任した場合、単身赴任前の同居の親族の所有する居住用建物及び建物内に収容されている動産
次の事故の損害に共済金が支払われます
① 火災
② 落雷
③ 破裂又は爆発
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊(風災・水災・雪災による損害は「⑤風災、水災又は雪災」の対象となります。また、雨、あられ、砂じん、粉じん、煤煙による損害は共済事故となりません)
⑤ 風災、水災又は雪災
安い掛金で大きな補償が得られます
火災共済掛金(年額)は1口10万円につき60円です。
契約額の最高限度は600口・6000万円となっています。
契約の最高限度額等
区分 | 口数 | 火災共済金 | 共済契約額 |
---|---|---|---|
建物のみの場合 | 400口 | 24,000円 | 4,000万円 |
動産のみの場合 | 200口 | 12,000円 | 2,000万円 |
建物・動産の場合 | 600口 | 36,000円 | 6,000万円 |
住宅・動産は十分な契約額でご加入ください
住宅・動産が、火災等により焼失した場合、損害復旧の際に被災者の経済負担がかからないようにするため、その損害額を新築又は新品の価額(再取得価額)で評価して、共済金をお支払いします。
再取得価額の一応の目安
建物 木造(モルタル造りを合む)1平方メートル当り 14万円前後
動産 25歳前後 単身 200万円~400万円
40歳前後 夫婦子供2人 1,250万円~1,900万円
内訳 夫婦 600万円~800万円
子供 250万円~500万円
共通 400万円~600万円
支払共済金はこうして算出されます
①火災、落雷、破裂・爆発、建物外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊による損害
ア.共済契約額が契約物件の再取得価額の80%以上で加入の場合は、共済契約額を限度に損害額全額を支払います。
イ.共済契約額が契約物件の再取得価額の80%未満で加入の場合は、共済契約額を限度に次の算式により算出します。
※支払共済金=損害額×共済契約額/(再取得価格80%)
共済金支払い例(再取得価格2,000万円の住宅が災害にあった場合)
区分 | 契約額 2,000万円 |
契約額 1,000万円 |
損害額 2,000万円 |
2,000万円 | 1,000万円 |
損害額 400万円 |
400万円 | 250万円* |
②風災、水災又は雪災による損害(風水雪害共済金)
※損害額が建物、動産それぞれ50万円以上の場合に給付となります。
支払共済金は共済契約額又は再取得価額のどちらか低い価額に、損害の程度に応じた給付割合を乗じて得た額となります。なお、損害額の10/100の額、又は450万円のいずれか低い額が限度です。
風水雪害特約共済を付加できます
火災共済契約に「風水雪害特約共済」を付加することもできます。特約共済掛金(年額)は1口10万円(火災契約額)につき50円で、火災共済の契約口数と同口数を付加していただきます。
したがって、風水雪害特約共済を付加する場合は、合わせて1口10万円につき110円の掛金となります。
支払共済金(風水雪害特約共済金)は共済契約額の1/2又は損害額の1/2のいずれか低い額が限度となり、風水雪害共済金に加算して支払います。なお、損害額が建物50万円以上、動産20万円以上の場合に給付となります。
費用共済金や災害見舞金も支払われます
①臨時費用共済金
自動的に、災害見舞金を除くすべての共済事故に必ず付加されます。共済契約物件が損害を受けたことにより臨時に生じる費用をてん補するため、200万円を限度に、火災共済金・風水雪害特約共済金(風水雪害特約のある場合)の合計額の15%相当額をお支払いします。
②残存物取片づけ費用共済金
建物・動産の取り壊し費用、取片づけ費用等をてん補するため、実費を支払います。ただし、火災共済金・風水雪害特約共済金(風水雪害特約のある場合)の合計額の5%相当額、又は100万円のいずれか少ない額を限度とします。
③失火見舞費用共済金
共済契約物件から発生した火災又は破裂・爆発事故によって他人の所有物に損害を与えたことに対し、火災共済契約者が、現に見舞金等を支払ったときの費用をてん補するだめ、一被災世帯20万円を限度とし、火災共済金の20%に相当する額又は60万円のいずれか少ない額を限度として実費を支払います。
④災害見舞金
地震・噴火・津波により、共済契約物件の建物又は動産にそれぞれ50万円以上の損害が生じた場合に災害見舞金をお支払いします。算出は、損害の程度に応じて共済契約額又は契約物件の再取得価額の、どちらか低い価額の5%から0.5%の額です。
退職者組合員制度
在職中にご加入いただいている方は、退職後も退職者組合員として引き続きご加入いただけます。事務手続きや掛金のお支払い等は、加入団体を通さず、山梨県町村会と直接行うこととなります。
災害が発生したら
火災等又は風水雪害等による災害が発生した場合、現職組合員の方は各団体担当者へ、退職者組合員の方は山梨県町村会に連絡してください。
共済金の請求に必要となりますので、次の書類を準備してください。
①共済金支払請求書
②共済契約承諾書
③関係官署が発行するり災証明書
④共済の目的の配置図及び平面図
⑤り災現場又は損害を受けた動産の写真
⑥損害見積書
⑦共済事故発生前における共済の目的の再取得価額見積書
⑧当該り災を報じた新聞記事等
詳しくは、各団体担当者又は下記までご連絡下さい。
○山梨県町村会( 全国町村職員生活協同組合山梨県支部 )会計・共済課
〒 400-8587 甲府市蓬沢1-15-35 山梨県自治会館1階
Tel:055-225-5128/Fax:055-237-5713
○ 本部 全国町村職員生活協同組合 http://www.zcss.jp/