町村法務事務支援事業
地方公共団体は、平成12年4月に施行された、いわゆる「地方分権一括法」により、その自治権の強化及び条例制定権の拡大が図られるとともに、機関委任事務制度が廃止されたことを受け、自己決定・自己責任のもと、住民の視点に立ち、地域の実情に即した的確かつ適正な行政を執行することが求められてきました。
これに伴い、市町村における自治立法、法解釈、訴訟対応など法制執務に係る体制整備が求められるようになりましたが、規模の小さい本県の町村において、単独で法務専任の職員を配置することは困難な状況でした。
そこで、本会では、県内町村の法務事務を支援するため、広域的行政対応の視点に立ち、平成13年度から「町村法務室」を設置し、町村の法務事務支援事業を行っています。
事務の内容
1 情報提供事業
(1) 法令改廃情報の提供(随時)
(2) 国の法令及び県の例規の改正等に伴う町村例規の影響情報の提供(随時)
(3) 国の法令及び県の例規の改正等に伴う町村例規改正モデル(案)の提供(随時)
(4) 県内の全町村が共通して制定等の必要がある例規モデル(案)の提供(随時)
(5) 政策条例を制定する町村に対する先進事例の提供(随時)
2 法制助言事業
(1) 法令解釈、例規改正等法制事項に関する助言支援
(2) 町村が取り組む例規制定(案)等に対する内容精査
3 人材育成事業
(1) 担当者実務研修会の開催
(2) 町村職員の実務研修生としての受入れ
(3) 山梨県町村会法務研究会における研究等
4 山梨県町村会法務研究会
(1) 役割
町村会法務室版例規モデル(案)作成に当たっての研究・検討
町村職員の意見交換(研修)の場
(2) 構成
山梨県町村会長が指名する者(市町村の法制担当者、当該事業担当者及び本会職員)10名程度