個人年金共済
個人年金共済は、市町村等職員の厚生に資することを目的にとして、全国町村会が、生命保険会社と企業年金保険契約を締結し実施している年金共済です。
制度の内容
公的年金に加え、老後のゆとりある生活設計を実現するための個人年金制度です。
1 加入者の範囲
市町村等の職域単位の契約のため常勤の職員が対象です。
2 コース区分
(1)税制適格コース(積立予定期間10年以上、個人年金保険料控除対象)
(2)一般コース(積立予定期間1年以上、一般の生命保険料控除対象)
3 掛金等
払込方法は、月払または月払とボーナス払の併用です。
掛金の払込みは在職中に完了しますので、退職後の掛金負担はありません。
(1)月払掛金1口2,000円 ( 最高50口100,000円 )
(2)ボーナス払掛金1口10,000円(最高50口500,000円)
4 新規加入及び掛金の変更
月払は毎年4月1日 、 ボーナス払は毎年6月1日に掛金の変更ができ、 新規採用職員の加入は月払は7月1日、ボーナス払は12月1日の取り扱いとなります。
5 加入者の脱退
(1)任意に脱退ができます。 ( 在職中に脱退された場合でも脱退一時金を支給します。 )
(2)両コースに加入している場合は、いずれか一方のコースを脱退することもできます。
6 年金受給資格及び年金開始時期
(1)年金受給資格は、加入者が満60歳に達したとき、または満50歳以上で退職した場合に取得することができます。
(2)年金の開始時期は、満60歳または満65歳到達月の翌月からで、年金受給者が選択します。
7 年金の種類
年金受給者が年金開始時点までに選択するものとし、年金開始後は変更できません。
定額型・・・一定の年金額をお支払いいたします。
逓増型・・・年金開始後6年目から20年目まで毎年5 % 複利で年金額が増加する年金です。
(1)配偶者年金付終身年金 ( 15年保証期間付 )
(2)終身年金 ( 15年保証期間付 )
(3)15年確定年金
(4)10年確定年金
(5)5年確定年金(一般コースのみで定額型)
(1)~(4)は定額型または逓増型、(5)は定額型のみ
また、年金の支払いに変えて一時金として受取ることができます。
8 年金の支払方法
年金の支払方法は、2月、5月、8月、11月の年4回とし、3か月分をまとめて支払います。
• 剰余金の配分
毎年収支決算を行い剰余金が生じたときは、加入者に剰余配当金を配分します。
※なお、個人年金の請求等の手続は幹事会社である日本生命保険相互会社と直接、行うことになってます。
日本生命保険相互会社サービスセンター(山梨県担当)
コールセンター 0120-563-924
◎お問い合わせは
山梨県町村会 会計・共済課
〒 400-8587 甲府市蓬沢 1-15-35 山梨県自治会館内
TEL: 055-225-5128 FAX:055-237-5713 までお願いします。