災害対策費用保険

制度の趣旨

災害対策費用保険制度は、自然災害又はそのおそれが発生し、町村等が避難指示(緊急)、避難勧告又は避難準備・高齢者等避難開始を発令したことにより、応急救助を行うために発生する町村負担の費用の一部をてん補する保険制度です。

制度の内容

町村等が行う災害救助の遂行に関して、自然災害又はそのおそれが発生し、保険期間中に町村等が、町村等の区域における防災を目的とする「避難指示(緊急)、避難勧告又は避難準備・高齢者等避難開始を発令した」ことにより、町村等が救助を行うために次に掲げる費用を負担することによって被る損害をてん補します。
 ①避難所の設置
 ②炊き出しその他による食品の給与
 ③飲料水等の供給
 ④被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
 ⑤医療および助産
 ⑥学用品の給与
 ⑦上記①から⑥までに関する輸送費
 ⑧応急救助費(職員の超過勤務手当等の人件費・消防団員の出動手当・消耗品等)

【注1】対象とならない損害
(1)被保険者及びその職員の法令違反によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)次の①から③までに掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
②地震、噴火又はこれらによる津波(「地震・噴火・津波オプション」にご加入の場合は、保険金 を300万円限度にお支払いします。
③核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

◎地震・噴火・津波オプション
基本補償え対象外としている地震・噴火又はこれらによる津波に起因する避難指示(緊急))、避難勧告又は避難準備・高齢者等避難開始を発令したことによる費用(基本補償と同様)を1事故・年間共通で、300万円を限度にお支払いします。
「地震・噴火・津波オプション」は基本補償に加入の場合のみ追加で加入できます。


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