公有建物災害共済
市町村、一部事務組合等が所有、使用又は管理している建物及び動産が、不慮の災害によって生じた損害に対して共済金を支払う制度です。
制度の内容
1 建物災害共済事業
共済金支払い対象となる損害
(1)火災
(2)落雷
(3)破裂又は爆発
(4)建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、または倒壊
(5)車両の衝突または接触
(6)破壊行為(落書き等汚損損害を含む)
(7)ガラス破損
(8)風水害(損害額の50/100を支給)
(9)雪害
(10)土砂災害
2 消防設備資金融資事業
加入団体の消防施設整備費に対する融資制度を通じ、利益の還元を行っています。
委託契約の管理・試算
一般財団法人全国自治協会ホームページ上で委託契約施設等の契約の管理・分担金の試算
(新規、内容変更・解約)ができますのでご活用ください。
一般財団法人全国自治協会ホームページアドレス http://www.zzjk.jp
公有建物が火災等にあったら
共済委託物件が火災等の罹災にあった場合は、その損害の概要を山梨県町村会
(連絡先 :TEL055-235-3228 )にまず電話で速報をお願いします。
○速報事項
(1) 事故発生の日時及び原因
(2) 共済委託物件の名称
(3) 承認証番号及び物件番号
(4) 損害の程度とその状況
上記の速報により、必要に応じて、罹災現場を調査いたしますで、その時まで
に次の事項の調査をお願いいたします。
(1) 事故発生の状況及び原因
(2) 被災建物の建築年月日及び再調達価額(共済と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再建築または再取得するのに要する価額)
(3) 被災建物を含む配置図
(4) 被災建物の平面図(面積が確認できるもの)
(5) 被災建物の写真
(6) その他(新聞記事等)
◎お問い合わせは
山梨県町村会 会計・共済課
〒 400-8587 甲府市蓬沢 1-15-35 山梨県自治会館内
TEL:055-225-5128 FAX:055-237-5713 までお願いします。
リンク先 http://www.zzjk.jp