公有建物災害共済

 市町村、一部事務組合等が所有、使用又は管理している建物及び動産が、不慮の災害によって生じた損害に対して共済金を支払う制度です。

制度の内容

1 建物災害共済事業

共済金支払い対象となる損害

(1)火災
(2)落雷
(3)破裂又は爆発
(4)建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、または倒壊
(5)車両の衝突または接触
(6)破壊行為(落書き等汚損損害を含む)
(7)ガラス破損
(8)風水害(損害額の50/100を支給)
(9)雪害
(10)土砂災害

2  消防設備資金融資事業

加入団体の消防施設整備費に対する融資制度を通じ、利益の還元を行っています。

委託契約の管理・試算

一般財団法人全国自治協会ホームページ上で委託契約施設等の契約の管理・分担金の試算
(新規、内容変更・解約)ができますのでご活用ください。

一般財団法人全国自治協会ホームページアドレス   http://www.zzjk.jp

公有建物が火災等にあったら

共済委託物件が火災等の罹災にあった場合は、その損害の概要を山梨県町村会
(連絡先 :TEL055-235-3228 )にまず電話で速報をお願いします。

○速報事項

(1) 事故発生の日時及び原因

(2) 共済委託物件の名称

(3) 承認証番号及び物件番号

(4) 損害の程度とその状況

上記の速報により、必要に応じて、罹災現場を調査いたしますで、その時まで
に次の事項の調査をお願いいたします。

(1) 事故発生の状況及び原因

(2) 被災建物の建築年月日及び再調達価額(共済と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再建築または再取得するのに要する価額)

(3) 被災建物を含む配置図

(4) 被災建物の平面図(面積が確認できるもの)

(5) 被災建物の写真

(6) その他(新聞記事等)

◎お問い合わせは
山梨県町村会総務課
〒 400-8587 甲府市蓬沢 1-15-35  山梨県自治会館内
TEL:055-235-3228 FAX:055-222-3846 までお願いします。

リンク先 http://www.zzjk.jp


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