総合賠償補償保険
制度の趣旨
総合賠償補償保険制度は、町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害を総合的にてん補する保険制度です。
制度の内容
1 賠償責任保険
町村等が次の事故により「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
①町村等が所有、使用または管理する施設の瑕疵に起因する偶然な事故
②町村等の業務遂行に起因する偶然な事故
③町村等が学校、福祉施設、保養施設、飲食店営業・喫茶店営業を行う施設において生産、販売または提供する飲食物および上水道施設における水の欠陥に起因する偶然な事故
④町村等が、住民等から受託する財物に起因する偶然な事故
2 個人情報漏えい保険
町村等が行う業務の遂行に関して、個人情報が漏えいしたこと又はそのおそれがあることに起因して、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害又は町村等が実施する措置に要する費用をてん補します。
3 予防接種保険
町村等が実施する予防接種業務に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害、法律に従い支出する費用又は町村等が規程上負担することとなる補償費用をてん補します。
4 補償保険
町村等の業務遂行中に当該業務(主催、共催する行事等)に参加の住民等第三者が死亡または身体障害(後遺障害を伴うものに限る)もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村等が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、当該被災者に支払う補償費用をてん補します。
※対象となる町村業務
①学校教育活動(学校管理下については、死亡、後遺障害のみで入院・通院給付はありません)
②町村等が主催する社会体育活動、社会文化活動および社会福祉活動
③その他町村等が主催し、住民が参加する行事
④社会奉仕活動(ボランティア活動)
5 公金総合保険
町村等もしくは町村等の委嘱を受けた者の管理下にある公金が、次の事故により損害を受けた場合、保険金を支払います。
①火災・爆発
②盗難・強盗・ひったくり
③台風・洪水・崖崩れ等に起因する損害
④詐欺