公有自動車損害共済

市町村、一部事務組合等が所有、管理または使用している自動車が自動車自体に損害が生じた場合、偶然の事故に起因して、他人の生命、身体または財物に与えた損害、法律上の損害賠償義務に基づいて賠償しなければならない損害に対し共済金を支払う制度です。

制度の内容

1 共済金支払い対象となる損害

 (1)衝突、接触
 (2)墜落
 (3)物の落下、飛来
 (4)火災、爆発
 (5)盗難
 (6)台風、洪水、高潮
 (7)その他偶然の事故

2 共済の種類

 (1) 車両共済
    車両自体に損害が生じた場合に支払います。
 (2)損害賠償共済
   ①対物賠償共済
    第三者の所有する財物に損害を与えた場合に支払います。
   ②対人賠償共済
    他人の生命、身体に損害を与えた場合に支払います。

契約の管理・試算

一般財団法人全国自治協会ホームページ上で委託団体の公用車の契約の管理・分担金の試算(新規・内容変更・解約)ができますのでご活用下さい。
一般財団法人全国自治協会ホームページアドレス   http://www.zzjk.jp

自動車事故にあったら

(1)事故現場での処置

① けが人を救護して下さい。
② 事故車を安全な場所へ移動して下さい。
③ 警察に連絡をして下さい。
④ 相手方の連絡先等を確認して下さい。
 *記憶が薄れないうちにメモをとりましょう。
 ○現場の状況 ○相手の住所、氏名、連絡先、車両登録番号 ○自賠責保険会社名、保険証明番号
 ○任意保険の有無及び会社名 ○目撃者がいる場合は、氏名、連絡先 ○相手の言い分
⑤現場での発言は慎重にお願いします。
※全額賠償の確約は絶対にしないで下さい。

(2)事故の報告

事故が発生したら、次の事項を「自動車事故発生状況報告書」に記入のうえFAX、あるいは山梨県町村会まで事故発生の状況を連絡して下さい。

①共済委託車両の承認証番号、車両登録番号  ②事故日時  ③事故場所
④事故状況と事故類型(物損、人身) ⑤運転者氏名と委託団体との関係
⑥相手方の住所、氏名、連絡先、車名、登録番号、任意保険の有無及び会社名

(3)事故受付等について

■平日の事故に関する報告、お問い合わせ(午前9時~午後5時)
山梨県町村会総務課
〒 400-8587 甲府市蓬沢1-15-35
TEL:055-235-3228 FAX:055-222-3846

■事故に関する相談、お問い合わせ
(株)ジック  
〒 400-0851 甲府市住吉2-3-23 中沢ビル1  302号
TEL:055-226-9125  FAX055-226-9126

■夜間・休日・祝日の事故に関する報告、お問い合わせ
(午後5時~翌朝9時)
フリーダイヤル 0120-258-459

リンク先
http://www.zzjk.jp

事故報告書の様式


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