令和3年度法務セミナーを開催いたしました。
令和3年度自治体法務セミナーを開催いたしました。
去る11月26日(金)に自治体法務セミナーを開催いたしました。
講師に全国町村会法務支援室長 笹岡峻氏をお招きし、「指定納付受託者制度の導入による自治体業務への影響について」と題して、令和3年3月31日に公布された地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定により改正される地方自治法の内容についてご講義いただきました。
地方自治法の改正により、令和4年1月4日以降は、現行の指定代理納付者に代えて、指定納付受託者に地方公共団体の歳入等の納付に関する事務を行わせることができる仕組み(指定納付受託者制度)が導入されることとなることから、市町村の業務にどのような影響があり、どのような対応が求められるのかを確認しました。